相続相談

相続は、誰にでも身近な話です

相続は、誰にでも身近な話です

 
誰もができるだけスムーズに相続を終わらせたいと思われてます。 ご家族の方々の考え方や、置かれた立場、周りの環境などにより、 いろいろな形での相続があります。
 
今現在

?将来の相続に備えたい方

 
「子供が払う相続税の負担をどう減らすか」 
「子供にどう財産をわけるのか」
 

?今の相続に不安をお持ちの方

 
どんなものをそろえていいのかわからない
いつまでにどんなことをしていいのかわからない
?、相続人とは、財産(プラスとマイナス)を受け取る権利のある人です。
 

例えば

家族4人でお父さんが死亡した場合は、相続人は、お母さんとその子供2人です。
 
いくら父の兄弟が仲良くても父の兄弟は、相続人にはなれません。
父の兄弟が相続人になれるには、独り者で子供がいない(親も死亡していない)場合に相続人になれます。
 

?、相続開始日後3カ月以内にすること

 
マイナスの財産が多い場合に
 
家庭裁判所に放棄する場合は、相続放棄申述書を提出する。
または、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する限定承認申述書を提出する。
 
 

?、相続開始後10カ月以内にすること

 
相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除)を超えると被相続人(死亡した人)の住所地の税務署に申告書を提出します。
 
 

?、遺産に係る基礎控除とは

  
50,000,000円+(10,000,000円×法定相続人の数)
 
平成27年1月1日から
 
30,000,000円+(6,000,000円×法定相続人の数)
これを超える財産があるなら相続税の申告が必要となります。